【公認会計士に登録しない】その選択肢もありです。

公認会計士を登録しない - アイキャッチ(93-1)公認会計士

どうも、公認会計士に登録→登録抹消→再登録の経験があるgordito(ゴルディート)です。

  • 公認会計士の登録に関して知りたい。

このような悩みを解決できる記事になっています。

なぜなら、公認会計士を登録したり、登録抹消したり、再登録した経験のある私が公認会計士登録について紹介するからです。

記事を読み終えると、公認会計士の登録に関して詳しくなります。

公認会計士の登録に必要な要件

公認会計士となる資格のための3要件(93-2)

公認会計士を登録するには資格が必要です。

公認会計士となる資格を有する必要があります。

公認会計士となる資格を有するためには、次の3要件を充足しなければなりません。

【要件1】公認会計士試験の合格

【要件2】業務補助等の期間が2年以上

【要件3】実務補習の修了と内閣総理大臣の確認

これらの3要件を充足したものが、公認会計士名簿への登録を申請し、許可されると公認会計士に登録されるわけです。

公認会計士登録をすることによって、公認会計士を名乗ることができるようになります。

名刺に『公認会計士』と記載ができるようになります。

公認会計士登録をするケース、登録をしないケース と 公認会計士の再登録

公認会計士登録をするケースと登録しないケース(93-3)

3要件を充足し、公認会計士となる資格を有していても、公認会計士登録をしない人たちもいます。

公認会計士登録をするケース、しないケースをそれぞれ紹介します。

公認会計士登録をするケース

公認会計士となる資格を有していて、公認会計士登録をするケースは次のような場合です。

  • 監査法人に勤務している場合
  • 税理士業務を行う場合

監査法人に勤務している場合

監査法人に勤務している場合には、公認会計士登録をしなければならないと思ってください。

公認会計士となる資格を有しているのに登録が遅くなっていると、監査法人側から早く登録しろと叱られます。

監査法人がそうする理由の1つに監査報酬を上げたい思惑があるでしょう。

監査報酬(監査クライアントに請求する額)の算定の仕方は監査法人ごとに若干異なると思いますが、次のように計算されていたりします。

監査報酬 = 監査時間 × 単価

単価は、公認会計士であるか否かで変わったりします。

つまり、公認会計士が監査に関与している方が監査報酬を高くしやすいのです。

細かい内訳を出さずに、監査日数×1日辺りの単価で監査報酬を算出する場合もあるので、その場合は役職とか公認会計士であるか否かなどは関係しません。

それだけでなく、公認会計士に監査してもらいたいという監査クライアントのニーズがあるでしょう。

監査に関与している人の割合は『公認会計士』の方が『それ以外』よりも少ないケースが多々あります。

※『それ以外』には、公認会計士試験合格者等が含まれます。

そう考えた場合、資格があるなら登録しなさい、とする監査法人の気持ちもわかりますよね。

ちなみに、私が公認会計士登録をした理由がこの場合です。

監査法人勤務だったので、必然的に公認会計士登録をしなければならなかったのです。

税理士業務を行う場合

公認会計士は税理士登録ができ、税務士業務を行うことができます。

公認会計士は行政書士登録も可能です。

逆を言えば、公認会計士登録をしていない場合、税理士登録もできません。

そのため、税理士の独占業務を行いたい場合、公認会計士登録は必須と考えて良いでしょう。

ちなみに、監査法人から独立して事務所を立ち上げる場合などに税理士登録をする公認会計士が多いイメージです。

いきなり税理士登録しても、ずっと税務業務をやってきた税理士にはかなわないので、研鑽を重ねる必要があるでしょう。

公認会計士登録をしないケース

公認会計士となる資格を有していても公認会計士登録をしないケースは次のような場合です。

  • 監査業務をやらない場合
  • 税理士業務をやらない場合
  • 仕事をしない場合
  • CPE履修が面倒な場合
  • 公認会計士関連費用がもったいない場合

これらが複合的に絡んで、登録をしないとするケースが出てきます。

私が登録抹消をした理由(登録をしない理由)は、これら全てが当てはまっています。

監査業務をやらない場合

監査業務をやらない場合、公認会計士登録は必要ではありません。

正確には、監査業務をやる場合にも必ずしも公認会計士である必要はないです(公認会計士法2条3項)。

公認会計士である方が信頼度が高くなるかもしれませんが、公認会計士登録を必要としないお仕事は山ほどあります。

税理士業務をやらない場合

先ほど記載した通りですが、税理士業務を行う場合には税理士登録が必要なので、必然的に公認会計士登録が必要です。

税理士試験を受けて合格してもOKです。

しかし、税理士登録が必要でないのであれば、公認会計士の登録もしなくて良いですよね。

仕事をしない場合

出産に伴って産休・育休を取る場合は仕事をしないので、公認会計士登録を維持する必要はないでしょう。

いずれ再登録するのであれば、手続きが面倒で登録したままの人が多そうです。

そもそも監査法人勤務であれば、産休・育休中の公認会計士関連費用は負担してもらえるかもしれません。

制度に詳しくなく確たることは言えないですが・・・。

産休・育休以外でも仕事を長期間やらない場合も公認会計士登録は必要ないでしょう。

私がこの場合に当てはまります。

監査法人を退職後、4-5年海外を旅しており、仕事を一切していなかったので、公認会計士を登録しておく必要性を感じませんでした。

CPE履修が面倒な場合

公認会計士登録をしていると、CPE履修が必要となります。

CPEとは継続的専門研修のことです。指定の単位数を取る必要があります。

継続的に自己研鑽に励むのはプロフェッショナルとして当然ですが、それを対外的にアピールするためにもこのような制度があります。

公認会計士のレベルを高く維持し続けるためには必要な制度だと考えていますが、私のように長期間海外に出てしまう人間にはちょいと面倒な制度です。

一応、CPE免除の申請ができるので、最初の数年間は免除申請を出していたのですが、手書き書類の提出を毎年求められ、面倒に感じてしまいました。

公認会計士関連費用がもったいない場合

公認会計士の登録に関する費用は次の通りです。

【登録免許税】60,000円

【入会金】30,000円(準会員からの入会の場合)

【施設負担金】50,000円

【年会費】普通会費6,000円/月(72,000円/年)、地域会会費3,500-4,500円/月(42,000円-54,000円/年)

入会時の一時的な費用140,000円(登録免許税60,000円、入会金30,000円、施設負担金50,000円)の他に年会費として毎年114,000-126,000円かかります(2021年5月時点の『公認会計士開業登録の手引』)。

監査法人に所属していれば、公認会計士関連費用は監査法人が負担してくれます。

しかし、監査法人を辞めてしまえば、全て自分の負担となります。

年間10万円以上の費用をかけて公認会計士登録を維持するメリットがあるかどうかということです。

公認会計士の再登録

公認会計士の登録を抹消したとしても要件を充足していれば、公認会計士の再登録は可能です。

実際に私は再登録をした経験があります。

登録を抹消していた期間のCPEを遡って履修する必要もなく、すんなりと申請が受理されました。

3要件を充足しているので(それは覆らないので)、公認会計士としての資格は有し続けるのでしょう。

まとめ

公認会計士を登録しない - まとめ(93-4)

最後にまとめます。

まとめ
  • 公認会計士の登録ができるのは公認会計士としての資格を有する人(3要件を充足すればOK)
  • 監査法人勤務や税理士業務を行う場合は公認会計士の登録が必要。
  • 監査業務をやらない、税理士業務をやらない、仕事をしない等の理由があって、公認会計士の登録をしないケースもある。
  • 仮に公認会計士登録を抹消したとしても、再登録は可能。

いかがでしょうか。

公認会計士の登録に関して理解が深まったのではないでしょうか。

公認会計士となる資格を有していても公認会計士登録をしないケースがあること、及びその理由について知ることができたでしょう。

少しでも疑問が解消されたのであれば幸いです。

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